INABAブログ&コラム
新人事務Tによる解体ブログ第二弾!
皆さんこんにちは!千葉県市川市の稲葉商店で解体事務を始めましたTです。
本日は「建設リサイクル法」について記載したいと思います。
「建設リサイクル法」と聞くと、少し難しそうな法律の名前に感じますよね。
ですが、「建設」「リサイクル」「法律」という三つの言葉に分けて考えると、なんとなくイメージしやすいのではないでしょうか。
皆さんも普段から、ごみの分別やペットボトル・缶・紙などのリサイクルに取り組んでいると思います。それと同じように、建物を解体したときにも大量の廃材が発生します。
建設リサイクル法は、そうした廃材をできるだけ資源として再利用し、廃棄物を減らすことを目的とした法律です。
例えば、木材は木材チップとして再利用されたり、コンクリートは砕いて道路の路盤材などに利用されたり、アスファルトは新しい舗装材として生まれ変わったりします。建物を壊したらすべてが「ごみ」になるわけではなく、多くの資材は適切に分別することで新たな資源として活用できるのです。
なぜこの法律ができたのか?
建設リサイクル法が制定された背景には、大きく二つの問題がありました。
たぶん、皆様もどこかで耳にしたことがあるかもしれません。
一つ目は、最終処分場の不足。
建設工事から出る廃棄物は量が非常に多く、そのまま埋め立てていては処分場がすぐにいっぱいになってしまいます。
二つ目は、不法投棄の問題。
建設廃材を山林や空き地へ捨てる悪質なケースが社会問題となり、環境への悪影響だけでなく、地域住民にも大きな迷惑をかけることになりました。
こうした問題を解決するために、「しっかり分別して、できるだけ再資源化しよう」という考え方のもと、建設リサイクル法が作られました。
つまり、この法律は環境を守るだけではなく、廃棄物を適正に処理し、不法投棄を防止するための大切なルールでもあります。
解体事務の仕事をする上で、この建設リサイクル法とは切っても切れない関係にあります。一定規模以上の解体工事では、工事を始める前に「分別解体等の計画」を都道府県などへ届け出なければなりません。
環境省の説明では、この届出を行うのは『発注者』です。
つまり、建物の所有者や工事を依頼した方が、本来の届出義務者になります。しかし、実際には、必要な書類をそろえたり、法令を確認したりするのは簡単ではありません。
そこで、稲葉商店では発注者から委託を受け、建設リサイクル法の届出書類を作成し、関係行政機関へ提出する業務を行っています。
お客様が安心して工事を進められるよう、専門的な手続きを代行することも、解体事務の大切な役割の一つです。
ここで驚いたのは、実は自治体によって必要書類が違うということです。てっきり、全国共通のフォーマットを使っていると思いました。ですが、「建設リサイクル法の届出」と一言で言っても、全国どこでも同じというわけではありません。
届出先の自治体によって、提出書類や様式、添付資料などが少しずつ異なります。
例えば、私が最初に担当することになった千葉市と市川市の建設リサイクル法の手続きを見比べても、提出が必要な書類や記載内容に違いがありました。
「同じ法律なのに違うの?」と思われるかもしれませんが、自治体ごとに運用方法が異なるため、それぞれのルールを確認しながら書類を準備する必要があります。
発注者自身が毎回自治体のホームページを調べ、必要書類を確認し、漏れなく書類を作成するのは大変な作業です。だからこそ、私たちが内容を確認し、それぞれの自治体に合わせた届出書類を作成・提出しています。
上司から聞いたのは、このリサイクル届出は「出せば終わり」ではないということです。もし工事で発生した廃棄物が適切に処理されず、不法投棄などの問題が起きた場合には、発注者にも責任が及ぶ可能性があります。
そのため、法令に沿った届出を行い、適正な分別・処理計画を立てることは非常に重要です。工事の7日前に提出、保管期間は5年間、大切に保管しなくてはなりません。
正確な書類を期限までに提出することは、安心して工事を進めるための第一歩ですね。
以上、建設リサイクル法の届出の作成と報告、 いかがでしたでしょうか?
次に待ち受けるタスクはいったい?